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2018年10月15日  扶養親族等申告書について

扶養親族等申告書 毎年日本年金機構から、年金受給者で所得税の課税対象者となる方に、「扶養親族等申告書」が送られてきます。 平成31年分は、平成30年9月中旬より順次送られており、10月上旬までにはお手元に届く予定になっています。 これは、平成31年2月以降にもらうことができる年金から、源泉徴収される所得税の計算のために必要な申告書になります。

課税対象は、65歳未満の方は年金額が108万円以上、65歳以上の方は年金額が158万円以上の方です。 これらの方が「扶養親族等申告書」を提出すると、各種控除が受けられ税率が低くなるので、実際にもらえる年金額がその分減少しないで済みます。

具体的な計算方法

A男さん(70歳、年金額240万円/年(年金は偶数月に年6回に分けて支給されます)、国民健康保険料1.5万円/月、介護保険料0.5万円/月、配偶者あり)

  1. 扶養親族等申告書を提出した場合

源泉徴収額=20万円(240万円÷12ヶ月)-社会保険料(1.5万円+0.5万円)-公的年金等控除及び基礎控除相当( 20万円×25%+6.5万円)-配偶者控除相当(3.25万円)×5.105%

 65歳以上の方は、135,000円が最低額、65歳未満の方は90,000円が最低額となります。

従ってA男さんの1回分の源泉徴収額は、

20万円-2万円-13.5万円-3.25万円)×5.105%×2ヶ月≒1,276円

となり、もらえる年金額は、1回分(2ヶ月分)40万円-1.276円=398,724円となります。

  1. 扶養親族等申告書を提出していない場合

源泉徴収額={[20万円(240万円÷12ヶ月)-社会保険料(1.5万円+0.5万円)]-[(20万円(240万円÷12ヶ月)-社会保険料(1.5万円+0.5万円)]×25%)}×10.21%

従ってA男さんの1回分の源泉徴収額は、

(18万円-4.5万円)×10.21%×2ヶ月=27,567円

となり、もらえる年金額は、1回分(2ヶ月分)40万円-27,567円=372,433円となります。

 年金額から社会保険料を控除した額に直接7.6575%を乗じても、源泉徴収額は計算されます。

18万円×7.6575%×2ヶ月=27,567円

このように「扶養親族等申告書」を提出するか提出しないかで、A男さんの場合は、1回分の年金額が約2.6万円変わってしまいます。 確定申告をすれば、多く徴収された分は還付されますが、「扶養親族等申告書」は忘れずに日本年金機構に提出しましょう。

平成31年分扶養親族等申告書の記入方法の詳細

詳細は日本年金機構のホームページにアップされています。参考にして下さい。

年金Q&A  (扶養親族等申告書)

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