2018年9月27日 バス運転手の労働時間等について ②
労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(改善基準告知)(以下「改善基準」という)と、「交代運転手の配置基準」(平成25年6月7日)(以下「配置基準」という)を解説していきます。
拘束時間の限度
改善基準では、拘束時間の限度(休息期間の確保)は、2つ定められています。
拘束時間の算定方法
改善基準を満たしているかどうかを見るときの、拘束時間の算定方法が2通りあります。
運転時間の限度
運転時間には限度があります。
距離による基準
距離による基準があります。(配置基準)
時間外労働、休日労働の限度
時間外労働、休日労働の限度が異なります。(改善基準)
夜間ワンマン運行の連続乗務回数の上限
夜間ワンマン運行には連続乗務回数に上限があります。(配置基準)
特例
改善基準には特例が設けられています。
その他、改善基準と配置基準では、休憩時間や休日の取扱いについても定めています。
各項目の詳しい内容については お問い合わせ ください。