お知らせ

2018年9月19日  バス運転手の労働時間等について ①

バス運転手 バス運転手は、その勤務形態の特殊性から、労働時間の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(改善基準告知)(以下「改善基準」という)が策定されています。 改善基準を超えると、交代運転手の配置が必要となります。

また、平成24年4月29日に起きた関越道バス衝突事故をきっかけに、国土交通省により「交代運転手の配置基準」(平成25年6月7日)(以下「配置基準」という)が見直されました。 改善基準で定められた条件に加え、交代運転手の配置基準も順守しなければなりません。

1運行の考え方

1人の運転者の1日の乗務のうち、回送運行を含む運転を開始してから、運転を終了するまでの一連の乗務を、1運行といいます。 ただし、1人の運転者が1日に2つ以上の実車運行に乗務し、その間に連続1時間以上の休憩を確保する場合であって、当該休憩の直前及び直後に回送運転があるときには、当該休憩の前後の実車運行はそれぞれ別の運行とします。

なお、1人の運転者が同じ1日の乗務の中で、2つの夜間ワンマン運行に連続して乗務する場合には、運行と運行の間に連続1時間以上の休憩を挟んでいても、これらの連続する運行を合わせて1つの夜間ワンマン運行とみなします。

1日の考え方

労働基準法では、一日は午前0時から午後12時までの24時間の暦日です。 バス運転手の一日は、始業時刻から起算して24時間をいいます。 例えば、当日の乗務が、前日の始業時刻から起算して24時間以内に開始されたときは、当該24時間以内の時間は、前日の拘束時間と当日の拘束時間、それぞれ両方に含めて1日の時間を見ます。


続きは バス運転手の労働時間等について ② をご覧ください。

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