お知らせ

2018年9月9日  国民年金の後納(こうのう)制度が、平成30年9月で終了します。

年金手帳 国民年金の保険料を納めることができるのは、過去2年分に限られます。 2年を超えると、時効により、2年より前の保険料は納めることができなくなってしまいます。 つまり、2年以内に保険料を納めないと、将来もらえる年金の額が少なくなってしまうのです。

この低年金者を防ぐため、平成27年10月から平成30年9月の3年間に限り、暫定措置として過去5年分の保険料が納められる特例が定められました。 この特例のことを後納制度といいます。 この後納制度は平成30年9月をもって終了します。

過去5年間に国民年金の保険料の未納がある方で、将来もらえる年金の額を増やしたい方は、今月中に保険料を納める必要があります。 ただし、すでに老齢基礎年金の受給権が発生している方は、保険料を納めることができません。

今月は月末が土日になっていますので、対象の方は、9月28日までにお近くの役所の国民年金課、又は年金事務所の国民年金課で手続きをする必要があります。

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